調査研究広報滞在費(旧文通費)の制度
出典:国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(e-Gov法令検索)、調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程 概要(衆議院)
どんなお金か
国会議員(議長・副議長を含む)は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動のため、歳費とは別に「調査研究広報滞在費」として月額100万円を受けます(歳費法第9条)。 2022年4月までの名称は「文書通信交通滞在費」で、「旧文通費」とも呼ばれます。
2025年8月からの新しいルール
2024年12月に成立した改正歳費法により、2025年8月1日以後に支給・支出された分から、次のことが義務になりました。
- 毎年12月31日現在でその年の分をまとめた報告書を、領収書等の写しを添えて翌年5月31日までに議長へ提出する
- 議長は、提出を受けた年の11月30日までに報告書をインターネットで公開する(公開期間は3年間)
- 支給額から支出額を引いた残りがあれば、報告書の公開日から20日以内に返還する
初回の対象は2025年8月から12月までの分で、2026年11月30日までに初めて公開されます。当サイトは公開された資料を取り込み、全議員を同じ基準で掲載します。
報告書に書かれること
- 支給を受けた総額
- 支出の総額と、下の10項目ごとの金額。1万円を超える支出は、支出先・目的・金額・年月日
- 残額
領収書等の写しはインターネットでは公開されず、議長への開示請求によって開示されます。議員が自らの資金管理団体に寄附(資金移動)した場合は、その団体がこのお金を充てて行った支出も報告書に記載します。
支出の10項目
| 区分 | 項目 | 内容(規程の記載) |
|---|---|---|
| 経常経費 | 人件費 | 議員秘書等に支払われる給料、諸手当、各種保険料の類 |
| 経常経費 | 光熱水費 | 電気、ガス、水道の使用料等 |
| 経常経費 | 備品・消耗品費 | 机、椅子、ロッカー、複写機、事務所用の自動車等の備品、事務用品、新聞・雑誌、ガソリン等の消耗品の類の購入費 |
| 経常経費 | 事務所費 | 事務所の借料損料、公租公課、各種保険料、電話使用料、切手購入費、修繕料等の経費で事務所の維持に通常必要とされるもの |
| 議員活動費 | 交流費 | 議員活動のために行う交流に要する経費で、大会費、行事費、組織対策費、渉外費、交際費の類 |
| 議員活動費 | 広報紙誌の発行その他の事業費 | 広報紙誌の発行事業費(発行に従事する者に支払われる給与、材料費、印刷費、荷造発送費、原稿料その他広報紙誌の発行に要する経費等)、宣伝事業費(遊説費、新聞等の広告料、ポスター等の作成費、宣伝用自動車の購入・維持費等)その他の諸事業に要する経費 |
| 議員活動費 | 調査研究費 | 議員活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、議員連盟会費、研修会費、資料費、書籍購入費、翻訳代の類 |
| 議員活動費 | 寄附 | 資金管理団体への寄附(資金移動)、議員活動に関する寄附の類 |
| 議員活動費 | 滞在費 | 議員活動を行うための滞在に要する経費で、例えば、議員宿舎の宿舎費、議員・秘書等の宿泊費、旅費・交通費、その他の諸雑費の類 |
| 議員活動費 | その他の経費 | その他上記以外の議員活動に要する経費 |
在職期間が月の途中で始まる・終わる場合
支給は在職日数に応じた日割りです(2022年の法改正で導入)。ただし、死亡した場合と衆議院が解散された場合は、その月の分まで支給されます。辞職・任期満了・衆議院の解散などで議員でなくなったときは、その日現在で報告書を作成し、5か月以内に提出します(死亡の場合を除く)。